新着情報
2022.06.14
「受験資格特例教習」を開始しました。
5月13日道路交通法改正により、「受験資格特例教習」を修了すると大型免許・第二種免許(21歳以上・普通免許等保有3年以上)・中型免許(20歳以上・普通免許等保有2年以上)が、19歳以上・普通免許等保有1年以上で取得可能になりました!
「受験資格特例教習」は免許の取得条件を引き下げるための教習ですので、受講後、あらためて取得したい免許の教習を受講することになります。
また、21歳(中型免許は20歳)に達するまでの間に、基準に該当する違反を行った場合は、若年運転者講習が義務付けられました。